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中国11の海事裁判所管轄範囲

中国11の海事裁判所管轄範囲

2019年末現在、中国には11の海事裁判所があり、それらとその管轄範囲はそれぞれ:

一、北海海事裁判所:広西チワン族自治区所属の港と水域、北部湾海域及びその島嶼と水域内、及び雲南省の瀾滄江からメコン川などの海に通じる航行可能水域で発生した海事、海商事件。広州海事裁判所との管轄区域は英羅湾河道中心線を境にしており、河道中心線とその延長海域の東は広州海事裁判所が管轄し、河道中心線とその延長海域の西は、烏泥島、涠洲島、斜陽島などの水域は北海海事裁判所が管轄している。雲南省水域内で発生した船舶衝突、共同海損、海難救助、船舶汚染、船舶差し押さえと競売事件、および渉外海事、海商事件は、北海海事裁判所が管轄し、雲南省水域内で発生したその他の海事、海商事件は、地方人民法院が管轄する(ただし、審理は海商法、海事訴訟特別手続法などの関連法律の規定を適用すべき)。控訴事件は広西チワン族自治区高級人民法院が管轄している。

二、大連海事裁判所:南は遼寧省と河北省の境界、東は鴨緑江の延長海域と鴨緑江水域から成り、その中には黄海の一部、渤海の一部、海上の島、及び黒竜江省の黒竜江、松花江、烏蘇里江は海相通可航水域、港で発生した海事、海商事件を含む。黒竜江省水域内で発生した船舶衝突、共同海損、海難救助、船舶汚染、船舶差し押さえと競売事件、および渉外海事、海商事件は、大連海事裁判所が管轄し、黒竜江省水域内で発生したその他の海事、海商事件は、地方人民法院が管轄する(ただし、審理は海商法、海事訴訟特別手続法などの関連法律の規定を適用すべき)。上告事件は遼寧省高級人民法院が管轄している。

三、広州海事裁判所:広東省沿海海域、海に通じる内河水域、港及びその岸帯及び南海部分海域。上告事件は広東省高級人民法院が管轄する。

四、海口海事裁判所:海南省所属の港と水域及び西沙、中沙、南沙、黄岩島などの島と水域(同裁判所は三亜、洋浦に派遣裁判所を設立)。上告事件は海南省高級人民法院が管轄する。

五、寧波海事裁判所:浙江省全省所属の港と水域(管轄する島、所属港と通海の内河水域を含む)同裁判所は前後して温州、舟山、台州の3つの地に派遣法廷を設立した。上告事件は浙江省高級人民法院が管轄する。

六、青島海事裁判所:南は山東省と江蘇省の境から、北は山東省と河北省の境までの延長海域で、その中には黄海の一部、渤海の一部、海上の島と嵐山、石臼所、青島、威海、煙台、蓬拉蓬、龍口、羊口など山東省沿海のすべての港が含まれている。上告事件は山東省高級人民法院が管轄する。

七、上海海事裁判所:上海沿海海域の範囲。上告事件は上海市高級人民法院が管轄する。2006年6月20日の最新通知によると、洋山港と付近の海域で発生した海商海事紛争は上海海事法案が管轄している。

八、天津海事裁判所:南は河北省と山東省の境、北は河北省と遼寧省の境にある沿海港及びその海域、海上島の海事、海商事件、及び接続点が北京にある共同海損紛争事件、海上保険紛争事件、海事仲裁裁決の承認と執行事件(同裁判所は秦皇島に派遣法廷を設立)を管轄する。上告事件は天津市高級人民法院が管轄する。

九、武漢海事裁判所:四川省宜賓市合江門から江蘇省瀏河口までの間に海と通じる航行可能水域、港で発生した海事、海商事件。長江支流水域内で発生した船舶衝突、共同海損、海難救助、船舶汚染、船舶差し押さえと競売事件、および渉外海事、海商事件は、武漢海事裁判所が管轄し、長江支流水域内で発生したその他の海事、海商事件は、地方人民法院が管轄する(ただし、審理は海商法、海事訴訟特別手続法などの関連法律の規定を適用すべき)。上告事件は湖北省高級人民法院が管轄している。

十、厦門海事裁判所:南は福建省と広東省の境から、北は福建省と浙江省の境までの延長海域で、その中には東海南部、台湾省、海上島嶼と福建省の所属港が含まれている(同裁判所は福州に派遣法廷を設立)。上告事件は福建省高級人民法院が管轄している。

十一、南京海事裁判所:南京海事裁判所は江蘇省と山東省の境から江蘇省と上海市の境までの延長海域、江蘇省と安徽省の境から江蘇省瀏河口までの長江幹線及び支線水域、及び江蘇省行政区域内の港と通海可能水域の事件を管轄する。上告事件は江蘇省高級人民法院が管轄している。

Lawyer Liang Shuai